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マイナンバーカードの健康保険証利用促進に向けたデジタル推進委員の任命申請について

(令和6年5月16日更新)

 マイナンバーカードやマイナポータルの利用方法等のデジタルサービスに不慣れな方に向けて、デジタル庁では、きめ細やかなサポートなどを行う「デジタル推進委員」の任命を進めているところです。

 薬局におきましても、利用者が安心してマイナ保険証の利用を相談できる体制を構築するとともに、マイナ保険証の利用促進の相乗効果を図るため、薬局勤務者(薬剤師以外の者も可)を対象としてデジタル推進委員の任命を推進したい旨、協力依頼がありましたので、以下のとおり募集します。
 なお、申請いただいた薬局には、後日デジタル庁よりステッカーが送付されます。また、情報掲載の希望をいただいた薬局は、デジタル庁のHPより、リンクが掲載される予定となっております。

任命対象者

茨城県薬剤師会会員の管理薬剤師が在籍する店舗の薬剤師、事務員など(薬剤師以外の従事者も可能)

申請方法

以下の申請フォームより必要情報をご入力ください。
【デジタル推進委員任命申請フォーム】
上記フォームより申請いただいた方は、以下①~③の動画をご視聴ください。
【視聴いただく動画】
①デジタル活用支援推進事業【標準教材・動画】(総務省HP)
※上記リンク先「応用14講座」のうち、以下5本の動画を視聴ください。なお、上記ページには各動画の個別資料が掲載されております。

「マイナポータルを活用しよう」

「スマートフォンでマイナンバーカードを申請しよう」

「スマートフォン用電子証明書をスマートフォンに掲載しよう」

「マイナンバーカードを健康保険証として利用しよう・公金受取口座の登録をしよう」

「スマートフォンで確定申告(e-TAX)をしよう」

②マイナ保険証の申込方法 マイナンバーカードの健康保険証利用
③マイナ保険証の医療機関や薬局での使い方 マイナンバーカードの 健康保険証利用

その他

・異動により従事する薬局の情報が変更になった場合、デジタル推進委員ポータルへログインいただき、所属情報の変更をお願いします。なお、デジタル推進委員が在籍しない店舗でのステッカー掲示は認められません。
お問い合わせ
茨城県薬剤師会事務局 電話:029-306-8934